親身なコミュニケーション
専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。お客様との対話を重視し、何でも気軽に相談できる関係性を築きます。
豊富な経験と実績
税務署での35年間に及ぶキャリア(個人課税部門12年・法人課税部門23年うち2年間は国際税務専門官)で、多岐にわたる業種の申告・決算・調査に従事。長年の経験で蓄積した確かな審美眼とノウハウを駆使し、経営の安定と成長を支える最適な一手をご提案します。
ITを活用した効率化
クラウド会計ソフトの導入支援などを通じて、お客様の経理業務の効率化をサポート。スピーディで正確なサービスを提供します。
令和8年度 税制改正のポイント
【法人税】
防衛特別法人税の創設
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、「防衛特別法人税」が創設されました。法人税額から500万円を控除した額に4%を乗じて計算する新たな税金です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度が対象となるため、決算期によって適用開始時期が異なります。法人の皆さまは、自社の事業年度を確認しておく必要があります。
少額減価償却資産の特例の拡充
中小企業者等が取得した少額減価償却資産について、取得価額の上限が従来の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。
設備・備品等の購入を予定している中小企業者等にとって、活用しやすくなる改正です。
【所得税】
基礎控除の引上げ
令和8年分の所得税から、基礎控除が引き上げられました。
物価上昇への対応に加え、中低所得者への配慮から基礎控除等が見直され、所得税の負担開始水準は178万円以上となります。個人事業主の方だけでなく、給与所得者の方にも関係する重要な改正です。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。
また、令和8年分・令和9年分については、一定の所得以下の方を対象として、さらに5万円を上乗せする特例が設けられています。
従業員を雇用している事業者にとっては、年末調整の際にも注意が必要です。
いわゆる「年収の壁」の見直し
基礎控除や給与所得控除の見直しにより、所得税が課税され始める水準が引き上げられました。
パート・アルバイトの方だけでなく、配偶者や扶養親族の収入にも関係するため、働き方や年末の給与額を検討する際には注意が必要です。
【相続税・贈与税】
貸付用不動産の相続税評価の見直し
相続税の財産評価について、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を踏まえ、評価方法が見直されました。
一定の貸付用不動産については、相続開始前5年以内に取得・新築した場合など、従来の路線価等による評価ではなく、通常の取引価額を基準とした評価が行われることとなります。この改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産から適用されます。
相続対策として賃貸用不動産の取得を検討している方は、今後、改正後の評価方法を踏まえて検討する必要があります。
教育資金の一括贈与の非課税制度が終了
父母や祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、令和8年3月31日をもって新規の利用が終了しました。
今後、子や孫への資金援助を検討する場合には、暦年課税や相続時精算課税制度など、他の贈与制度を含めて検討することが重要です。
業務内容
開業支援
会社設立の手続きから、資金調達、事業計画の策定までトータルで支援します。
税務顧問
月次決算、税務相談、節税対策など、継続的なサポートで経営を安定させます。
確定申告
個人事業主・法人様の面倒な確定申告を、迅速かつ正確に代行いたします。
遺産相続・事業承継
複雑な相続税・贈与税の申告や、円滑な事業承継の計画立案をサポートします。
ご提案・お見積り
お客様の状況や課題を詳しくお伺いした上で、当事務所のサービス内容を丁寧にご説明し、最適なプランを速やかにご提案いたします。
個人事業プラン
独立して間もない方から、長年地域で事業を営む方まで、個人事業主の皆様のバックオフィスを強力にサポートします。
日々の帳簿付けから、節税のアドバイス、毎年の確定申告まで、税務の『わからない』を解決します。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も、当事務所にお任せください。
月額 20,000円(税抜)〜
法人プラン
激動する経営環境において、正確な月次決算と迅速な財務把握は、経営判断の生命線です。
当事務所は、単なる『税金の計算係』ではありません。決算対策はもちろん、経営計画の策定、資金調達(融資)支援、組織再編まで、貴社の持続的な成長を財務の側面からバックアップいたします。2026年現在の最新の税制改正に基づき、最適な経営判断をサポートします。
月額 30,000円(税抜)〜
資産税(相続税・贈与税)プラン
相続は一生に何度も経験することではありません。だからこそ、多くの方が『何から始めればいいのか』『税金はいくらかかるのか』という不安を抱えていらっしゃいます。
当事務所では、お客様の大切な財産と思いを次世代へ円滑に引き継ぐため、税務の専門家として、また身近なパートナーとして親身にサポートいたします。
相続税 200,000円(税抜)〜
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